ふるさと納税始めませんか?(・∀・)

2022年8月17日ふるさと納税,ブログ

 

こんばんは

 

釣りブログをあらたに始めようとして

サブドメインまで作って

数日放置してます。

平凡太です(;´・ω・)

 

こんばんは

 

 

このブログ始めてから

副業じゃ!副業じゃ!\( 'ω’)/

 

と言っていましたが、今回は少し違うお話を・・・。

  

 

「ふるさと納税」は皆さんご存知でしょうか?

  

 

ご存知ですよね。すみません(-_-)

 

凡太もここ数年、ふるさと納税にはお世話になってます。

 

このふるさと納税の仕組みを簡単に説明すると

 

自分が生まれ育った故郷や、応援したい自治体などに「寄附」を行い

「確定申告」を行うことで(しなくて良い制度もあります)

その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。

原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象)

 

ただし、全額控除される寄附金額には

収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。

  

詳しくは総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください(丸投げ 笑)

総務省|ふるさと納税ポータルサイト|よくわかる!ふるさと納税 (soumu.go.jp)

↑↑↑こちらです。

  

これだけだと、通常、現在自分が住んでる

自治体に納める税金(所得税や住民税)の一部を

自分が応援したい自治体に「寄附」

と言う形で納めてるだけのように見えますが

この「寄附」した自治体から

  

返礼品\( 'ω’)/

  

と言う名のお礼の品がもらえる自治体もあります。

この「返礼品」があることで

  

通常、自分が現在住んでる地域に

納めるべき税金(所得税や住民税)の一部を

自分が応援したい自治体に「寄附」

という形で納め(寄附金の使い道も指定できます)

その地域の名産品などのお礼の品をいただける

とっても魅力的な仕組みに大変身します。

  

ただし、順番的には先に「寄附」を行って

(自分が手持ちのお金で先に払って)

その翌年の税金から控除されるので

「税金の先払い」みたいな感じになります。

  

それと、前述した通り  

全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限がありますので

例えば、限度額が¥50,000の人が

応援したい自治体に¥100,000寄附したとしたら

¥50,000分は控除対象ですが、残りの¥50,000は

シンプルに寄附(+返礼品)

になりますので、注意が必要です。

 

  

仕組みさえ理解すれば

デメリットより、メリットの方が多い制度だと思います。

是非、活用していきましょう!\( 'ω’)/

  

ちなみに、このふるさと納税 

 

凡太のバイブルにも

「ふるさと納税、絶対やった方が良いよっ!」

って書かれてます(笑)

↑凡太のバイブルです(・∀・)

 

凡太のバイブルについては

副業を始めてみようと思わせた本

↑こちらに詳しく書いてます。

 

 

次回のブログは

凡太がおススメする「ふるさと納税サイト」を

ご紹介しようと思います\( 'ω’)/

 

それでは今日はこの辺で・・・。

 

 

ではまた!